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  • 17/11/20 『実践!女性でもできる不動産投資術』セミナーを新規開講します。
  • 17/5/23『女性の為の資産形成術』セミナーを新規開催します。
  • 17/4/1弊社の 弊社の本社が栄町ビルにグランドオープンしました。
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  • 16/11/11弊社の 『女性の為の資産形成プロジェクト』が愛知県より経営革新計画として承認されました。
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    ※詳細につきましては、後日サイトにUP致しますので、よろしくお願い致します。

業界トピックス

平成29年度 路線価発表

『銀座の路線価、バブル期を超す 1平方mで4032万円!』
国税庁は3日、相続税や贈与税の計算基準となる2017年分の路線価(1月1日時点)を公表した。全国平均は前年を0・4%上回り、2年連続で上昇。上げ幅は0・2ポイント拡大した。東京・銀座では、バブル期の水準を超え、路線価の最高額を更新した。

低金利で住宅需要が底堅いうえ、都市部での再開発や不動産投資、訪日客増加が引っ張ったとみられる。

 都道府県別では、東京、愛知、大阪など13都道府県で上昇。投資需要は地方中心都市にも波及し、北海道、宮城、広島、福岡など10都道府県で上げ幅が広がった。

 上げ幅は宮城が3・7%でトップ。東京、沖縄が3・2%と続いた。宮城は仙台市の地下鉄東西線の開業、東京は五輪に向けた再開発、沖縄は人口増が影響したとみられる。

 下落は32県で、うち26県で下げ幅が縮んだ。一方で、地震のあった熊本は前年の上昇から下落に転じた。岩手も下げ幅が広がった。
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平成29年度税制改正

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  • 1.個人所得課税
    ①配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
    ②積立NISAの創設
  • 2.相続税・贈与税
    ①相続税又は贈与税の納税範囲の見直し
    ②タワーマンションに係る課税の見直し

1.個人所得課税

①配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

配偶者控除及び配偶者特別控除が下記にように見直されました。

平成30年度の所得より配偶者の給与収入が150万円以下までは配偶者控除を適用できます(現行103万円まで)
居住者自身(世帯主)の合計所得金額が1,000万円超だと配偶者控除の適用ができなくなります。また下記段階に応じて控除額が変動します。
所得金額 900万円以下…38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)
所得金額 900万円超950万円以下…26万円(老人控除対象配偶者の場合32万円)
所得金額 950万円超1,000万円以下…13万円(老人控除対象配偶者の場合16万円)
配偶者特別控除については配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(給与収入のみの場合で2,014,285円以下)まで適用できます(現行では141万円以下まで)。配偶者控除の改正と同様に、居住者自身の所得金額に応じて段階的に控除額が変動します。
②積立NISAの創設

現行のNISAは年間120万円の購入枠が設けられており、売却益や配当については5年間非課税となっています。今回新たに現行制度との選択制として、積立NISAが創設されます。特徴は下記のとおりです。

年間の投資上限額は40万円。
非課税期間は20年。
長期の累積投資に適した商品性を有するものに限定されます。

2.相続税・贈与税

①相続税又は贈与税の納税範囲の見直し

現行では国内に住所を持たず日本国籍を有する人が、5年超海外に居住すれば、その国外財産については相続税・贈与税の対象外となっていました。
今回この「5年の海外居住要件」が「10年超」に見直されます。
日本に住所・国籍を持っていない人が10年以内に国内に住所を持っていた人から相続・遺贈により取得した国外財産については相続税の課税対象とされます。
②タワーマンションに係る課税の見直し

平成30年度から新たに課税される居住用高層建築物(高さが60m超)に係る固定資産税・不動産取得税について下記のとおり見直しされます。

建築物全体の固定資産税額を按分する床面積の割合について、1階を100とし、1階増すごとに10/39を加えた補正率で計算されます。この結果、高階層の方は課税額が大きくなり、低階層の方は課税額が少なくなります(1階に比べると30階は約7.4%、40階は約10%ほど税額が高くなります)。この措置は不動産取得税についても同様です。

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